株取引の確定申告についてご説明します。
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確定申告とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入とその税金額を計算し、税務署に申告し、税金を払う制度のことです。確定申告は、収入を得た翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間に行います。現在では、郵送やネットでの確定申告もできるようになりました。 (払いすぎた税金を返してもらう場合は、1月1日から可能となり、提出日から5年間は有効です)確定申告はサラリーマンである人と、そうでない人との場合で確定申告が必要かどうか分かれます。サラリーマンの場合では、給与の収入額が2000万円を超えている人や給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている人。または2ヶ所以上から給与の支払いを受けていて、合計額が20万円を超えている人。つまり株式投資で20万円以上の利益がある人は、原則として確定申告が必要となってきます。サラリーマン以外の方で、事業所得や不動産所得がある個人事業を行い納付税額がある方は、「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」の損益の合計が、20万円以上の人は確定申告が必要です。確定申告をする必要のない人というのは、会社が年末調整をしてくれるサラリーマン、OLや所得が所得が全く無い人となります。
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配当所得の申告は必ずしないといけないわけではありません。配当所得の申告が不要なのに、なぜする人がいるのかと言いますと、申告すれば、税金が戻ってくるケースがあるからです。 配当所得は株式の譲渡所得と異なり、給与所得などと合わせて税金が課せられます。ですから、給与所得などが低ければ、 配当所得の税金は特別にしてあげるよという事です。現在、配当所得の税金は10%ですが、課税総所得(いろいろな所得をあわせて、控除できる額を引いたもの) が330万円以下の人は、税金が戻ってくる事があります。このような特典のことを『配当控除』といいます。この配当控除は、配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下の場合は配当所得の金額×10%が控除されます。 配当所得を含めた課税総所得が1000万円を超える場合では1000万円以下の部分の配当所得の金額×10%が控除、または1000万円を超える部分の配当所得の金額×5% が控除されます。控除してくれる額が配当所得の金額(配当金の額)×10%ですから、配当金の受取時にあらかじめ払った1割の税金が戻ってきます。株の配当所得の確定申告に必要なものは必要な書類は、「配当金の支払通知書」と「源泉徴収表(給与所得)」です。「配当金の支払通知書」は決算書が送られてくるときにいっしょに入っています。
特定口座とは、証券会社があなたの代わりに税金を納めてくれるシステムの事です。まず一般講座の場合は申し込み不要でさまざまな特典が受けられます。お金はかかりません。取引ごとに送られる取引報告書を整理し、自分で年間取引報告書を作ります。年間の譲渡益が20万円を超えた場合は確定申告が必要となり、取引を行った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告で税金を払います。特定口座を開設するには証券会社に届出書を出します。お金はかかりません。年間取引報告書は証券会社が作成します。特定口座には源泉徴収なしとありの2つがあり、源泉徴収なしの場合は確定申告が必要ですが年間の譲渡益が20万円を超えていなければ不要となります。源泉徴収ありの場合は確定申告は不要ですが損失の繰越控除の際は必要です。源泉徴収なしのメリットは比較的ラクに確定申告の手続きが出来、源泉徴収ありのメリットは証券会社が税金の処理を代行してくれます。源泉徴収ありは年間の譲渡益が20万円を超えていなければ、確定申告の必要すらないので儲けが出るたびに税金を天引きされます。特定口座(源泉徴収あり)の場合、譲渡損失の繰越控除の手続きをする場合は、確定申告が必要となります。譲渡損失の繰越控除とは、投資の損を来年に繰り越して、来年の利益と相殺するという便利な制度です。9割以上が損をしている株式投資においてはほとんどの人がこれを選ぶことになりますので、ほとんど全員が確定申告をすることになるようになっています。